サービサー会社とは、いわゆる民間サービサー制度の創設を内容とする「債権管理回収業に関する特別措置法」が議員立法により国会で可決成立し,平成11年2月1日に施行されたことにともなって、法務大臣より営業の許可を得て管理・回収業務を行う株式会社です。
この法律は,不良債権の処理等を促進するため,弁護士法の特例として,債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方,許可に当たり,暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに,許可業者に対して必要な規制・監督を加え,債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
法務大臣による許可においては
などが要件とされています。
暴力団員等の関与の有無については,法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ,暴力団員等の排除が徹底されています。
取締役である弁護士の適格性については,法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ,適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。
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